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【不動産オーナー様必読】離婚時の住宅ローン、放置は破産への序章。トラブル完全回避ガイド|賃貸アパート経営・マンション経営の知識

目次

Ⅰ. 序章:離婚と住宅ローン—なぜ「不動産オーナー」は特に危険なのか

離婚は、人生における大きな転機であると同時に、複雑な法的手続きと資産の清算を伴う一大事です。中でも「住宅ローンが残っている不動産」の扱いは、離婚協議において最も深刻かつ難解な問題の一つと言えます。

一般的なご家庭でも、自宅のローン処理は大きな火種となります。しかし、これが**投資用不動産を所有する「不動産オーナー」**であった場合、その深刻度と複雑性は比較になりません。

なぜなら、不動産オーナーの離婚は、単なる「住む家をどうするか」という問題を超え、**「事業資産の分割」**という側面を色濃く帯びるからです。

  • 自宅以外に、収益物件(アパート、マンション)のローンも組んでいないか?
  • その家賃収入は、夫婦のどちらの貢献によって得られたものか?
  • 複数のローン契約が、夫婦間で複雑に絡み合っていないか?

これらの問題は、感情的な対立と、金融機関や法律、税務が複雑に絡み合う「地雷原」そのものです。

「離婚するのだから、ローンも半分ずつになるだろう」「家を出ていくのだから、もう関係ない」 もし、あなたが不動産オーナーとしてこのように考えているとしたら、それは非常に危険なサインです。

金融機関(銀行)とのローン契約は、夫婦関係の解消(離婚届の提出)とは一切連動しません。 離婚によって法的に他人になったとしても、銀行との「金銭消費貸借契約」における債務(返済義務)は、原則としてそのまま残り続けます。

もし元配偶者が返済を滞納すれば、連帯保証人・連帯債務者であるあなたの元に督促が届き、最悪の場合、あなたが全額返済の義務を負うことになります。それは、あなたが大切に育ててきた他の収益物件や資産を差し押さえられるリスクに直結します。

本コラムは、離婚という事態に直面した(あるいは、そのリスクを考慮している)不動産オーナーの皆様が、感情論に流されず、ご自身の資産を法的に、かつ戦略的に守り抜くための「羅針盤」となることを目指しています。

「知らなかった」では済まされない落とし穴を一つずつ確認し、最悪の事態を回避するための具体的な知識と対策を徹底的に解説します。


Ⅱ. 必須知識:トラブルの根源、「2つの名義」のズレを理解する

離婚時の住宅ローン問題が複雑化する根本原因は、**「①不動産(所有権)の名義」「②ローン(債務者)の名義」**という、2つの異なる名義が存在し、それらが必ずしも一致しない点にあります。

この2つの名義の違いを正確に理解することが、トラブル回避の第一歩です。

1. 「不動産(所有権)の名義」とは?

これは、法務局に登記されている「その不動産が誰のものであるか」を示す名義です。 登記簿謄本(登記事項証明書)の「権利部(甲区)」に記載されています。

  • 単独名義: 夫または妻のどちらか一方が100%所有している状態。
  • 共有名義: 夫が2分の1、妻が2分の1など、夫婦が持ち分を決めて共同で所有している状態。

離婚の「財産分与」で主に問題となるのは、この所有権名義です。婚姻期間中に夫婦で協力して築いた資産(不動産価値からローン残債を引いた純資産)は、原則として2分の1ずつ分割する対象となります。

2. 「ローン(債務者)の名義」とは?

これは、金融機関(銀行)との「金銭消費貸借契約」において、「誰が返済義務を負うか」を示す名義です。

こちらの名義は、離婚しようがしまいが、銀行との契約を変更しない限り、一切変わりません。 この「債務者名義」のパターンこそが、不動産オーナーを苦しめる最大の罠となります。


3. 不動産オーナーが警戒すべき「危険な契約形態」

特に以下の3つのパターンでローンを組んでいるオーナーは、最大級の注意が必要です。

危険度【高】:連帯債務

夫婦が一体となり、二人で一つのローンを借りる形態です。 (例:5000万円のローンに対し、夫婦それぞれが5000万円全額の返済義務を負う)

  • 離婚時のリスク: 銀行は、夫婦のどちらに対しても「全額返済しろ」と請求できます。たとえ離婚協議で「夫がすべて返済する」と決めて公正証書を作成したとしても、それは夫婦間の取り決めに過ぎず、銀行には通用しません。 もし夫の返済が滞れば、銀行は即座に(元)妻に全額を請求します。収益物件の家賃収入を差し押さえられる可能性も十分にあります。
危険度【極】:連帯保証

主たる債務者(例:夫)が返済できなくなった場合に、もう一方(例:妻)が全く同じ返済義務を負う形態です。

  • 離婚時のリスク: 離婚して家を出て、その不動産に全く関与していなくても、連帯保証人から外れる手続きを銀行が認めない限り、元配偶者が破産すれば、あなたは残債全額の返済義務を負います。 不動産オーナーが自身の与信(クレジット)を使って配偶者の実家のローンなどの連帯保証人になっているケースも散見され、離婚時に深刻な問題となります。
危険度【中~高】:ペアローン

夫婦がそれぞれ別々のローン契約を結び、お互いが他方のローンの連帯保証人になる形態です。 (例:夫が3000万円、妻が2000万円のローンを組み、互いに保証し合う)

  • 離婚時のリスク: 離婚後、妻が自分の2000万円分を完済したとしても、夫が3000万円の返済を滞納すれば、元妻は(連帯保証人として)夫の3000万円の返済義務を負うことになります。 特に収益物件をペアローンで組んでいる場合、家賃収入の管理口座と返済口座が複雑に絡み合い、財産分与の計算が極めて困難になります。

【オーナー向け重要ポイント】

  • 銀行は「離婚」を理由に契約変更(債務者変更・保証人離脱)にまず応じない。
  • 銀行が重視するのは「契約者が離婚したか」ではなく、「残債を確実に回収できるか」だけです。
  • 離婚協議で決まった内容は、あくまで「夫婦間の約束」であり、「銀行との契約」を上書きすることはできません。

このように、「所有権は財産分与で変更できる(夫婦間の話)」のに、「ローン債務は変更が極めて困難(銀行との話)」であるという致命的なズレが、離婚時の不動産トラブルの根源となっています。

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Ⅲ. 解決策A:住宅を「売却」する場合の戦略

離婚時に不動産をどうするか。最もシンプルで、根本的な解決策は「売却して現金化し、清算する」ことです。

特に不動産オーナーの場合、自宅や投資物件が複数あると、財産分与の評価額算定が複雑になりがちです。不動産は「時価」で評価されますが、その時価自体が業者によって変動するため、お互いが納得する評価額で合意できないケースも多々あります。

その点、売却は「市場価格」という明確な答えが出るため、公平な分割(財産分与)を行いやすいというメリットがあります。

しかし、売却戦略は、ローン残高と売却価格のバランスによって、天国と地獄ほども対応が異なります。


1. 「アンダーローン(売却益が出る)」の場合

これは、**「不動産の売却価格 > 住宅ローン残債」**となる、最も望ましいケースです。

例えば、ローン残債が3,000万円の物件が、諸費用を差し引いた手取りで4,000万円で売れた場合、手元に1,000万円の現金が残ります。

この1,000万円(=純資産)を財産分与の対象として、夫婦で分割します(原則2分の1ずつ)。売却によってローンは完済され、連帯債務や連帯保証といった将来のリスクも完全に消滅します。まさに「クリーン」な解決方法です。

【オーナー向け税務知識:譲渡所得税の罠】

不動産を売却して利益(譲渡所得)が出た場合、その利益に対して譲渡所得税(所得税・住民税)が課税されます。

  • 居住用財産の3,000万円特別控除:マイホーム(居住用財産)を売却した場合、一定の要件を満たせば、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる強力な特例があります。
  • オーナーが陥る落とし穴:① 投資用不動産には使えない: この特例はあくまで「居住用」です。オーナーが所有するアパートや賃貸マンションの売却益には適用できません。② 別居後は要注意: 自宅であっても、「住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで」に売却しないと適用できません。離婚協議が長引き、先に別居して数年経ってしまうと、自宅売却でも高額な税金が発生するリスクがあります。③ 共有名義の場合: 共有名義の不動産の場合、持ち分を持つそれぞれが3,000万円控除を使える可能性があります(例:夫婦で最大6,000万円)。売却益が大きい場合は、税理士と相談し、最適な売却タイミングを計る必要があります。

2. 「オーバーローン(残債が残る)」の場合 ※最大のリスク※

これが、離婚時の不動産トラブルで最も深刻なケースです。**「不動産の売却価格 < 住宅ローン残債」**となる状態を指します。

例えば、ローン残債が4,000万円あるのに、売却価格が3,500万円にしかならない場合。売却しても500万円の借金が残ってしまいます。

この「オーバーローン」状態の不動産売却は、金融機関(銀行)との交渉が必須となり、極めて難易度が上がります。

なぜ危険か①:銀行の許可なしに売却できない

銀行は、ローンを貸し付ける際、その不動産に「抵当権」を設定しています。これは「もし返済が滞ったら、この不動産を競売にかけて強制的に回収します」という権利です。

不動産を売買する際は、この抵当権を抹消しなければ、買主は所有権を得られません。

そして銀行は、「ローンを全額返済」してくれない限り、抵当権の抹消に応じてくれません。

オーバーローンの場合、売却代金(3,500万円)だけではローン全額(4,000万円)を返済できません。不足する500万円を別途現金で用意できない限り、銀行は抵当権を抹消せず、結果として不動産を売ること自体ができないのです。

なぜ危険か②:「任意売却」という選択

では、不足分を現金で用意できない場合はどうなるのか。

その場合、「任意売却(任売)」という手続きを踏む必要があります。

これは、「ローン全額は返せませんが、この価格で売却すること(抵当権を抹消すること)を許可してください」と銀行に交渉し、合意を得て売却する方法です。

銀行側も、競売にかけるより(市場価格より安くなるため)任意売却の方が回収額が大きくなることが多いため、交渉に応じるケースはあります。

しかし、これはあくまで「債務整理」の一環であり、信用情報(ブラックリスト)に影響が出る可能性もゼロではありません。

なぜ危険か③:残った債務(残債)の支払い義務

任意売却で銀行の合意が得られ、3,500万円で売却できたとします。

しかし、残った500万円の借金(残債)は消えません。この500万円を、元夫婦がどう分担して支払っていくかを決めなければなりません。

ここで第Ⅱ章の「ローンの名義」が牙を剥きます。

  • 連帯債務・連帯保証の場合:たとえ離婚協議で「残債500万円は夫が全額支払う」と公正証書に定めても、銀行には関係ありません。もし夫が支払いを滞納すれば、銀行は即座に連帯保証人・連帯債務者である(元)妻に500万円全額を請求します。
  • ペアローンの場合:残債がどちらのローン契約によるものかで按分されますが、お互いが連帯保証人になっているため、結局は相手の分も支払うリスクを負い続けます。

【オーナー向け重要ポイント】

  • オーバーローンの任意売却は「時間との勝負」: 返済が滞納し始めると、銀行は競売の準備に入ります。任意売却は、競売が開始される前に完了させる必要があります。
  • 一般の不動産業者では対応困難: 任意売却は、金融機関(債権者)との高度な交渉ノウハウが必要です。必ず「任意売却専門」の不動産業者、またはその分野に精通した弁護士に依頼してください。
  • 投資物件がオーバーローン: 他の収益物件の家賃収入や、オーナー個人の資産状況も銀行に開示し、総合的に返済計画を交渉する必要があります。対応を誤ると、他の健全な資産まで差し押さえられる危険があります。

売却はクリーンな解決策ですが、それは「アンダーローン」の場合に限られます。「オーバーローン」の兆候(購入時より相場が下がっている、残債がなかなか減っていない等)がある場合は、一刻も早く専門家に相談し、売却戦略を練る必要があります。

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Ⅳ. 解決策B:住宅を「残す」場合の戦略

「子供の学区を変えたくない」「思い入れのある家だから」といった理由や、投資物件として「今後も収益が見込める」という経営判断から、売却せずにどちらかが所有し続ける(あるいは住み続ける)選択をすることもあります。

しかし、この「残す」という選択は、「売却」以上に金融機関(銀行)との交渉が困難を極めることを覚悟しなければなりません。

1. 最大の障壁:「債務者変更」は原則不可能

ローンのトラブルを将来に残さないためには、以下の2点を一致させるのが理想です。

  1. 不動産名義: 住み続ける側(または所有し続ける側)の「単独名義」に変更する。
  2. ローン名義: 住み続ける側(または所有し続ける側)の「単独債務」に変更する。

①の不動産名義変更(財産分与による所有権移転)は、司法書士に依頼すれば登記可能です。 問題は②のローン名義です。

前述の通り、銀行は「離婚」を理由とした契約変更に極めて消極的です。 特に、「連帯債務者・連帯保証人から外れる」という申請は、銀行にとって「担保(=返済してくれる人)が減る」ことを意味するため、まず認められません。

また、例えば「ローン名義人の夫が出ていき、妻が家に住み続ける」という場合、夫は「住んでもいない家のローン」を払い続けることになり、高確率で将来の滞納リスクに繋がります。

2. 唯一の現実的な解決策:「借り換え」

では、どうすればローン名義を一本化できるのか。 事実上、唯一の解決策は「借り換え(借り換えによる一本化)」です。

これは、現在ローンを組んでいるA銀行の契約を変更するのではなく、全く別のB銀行で、不動産を取得する側(例:妻)が単独で新規に住宅ローンを組み直し、その資金でA銀行の残債(例:夫名義のローンやペアローン)を全額一括返済してしまう方法です。

これにより、元のA銀行との契約はすべて消滅し、連帯保証などのしがらみも断ち切れます。

【オーナー向け重要ポイント:借り換えの壁】

借り換えは理想的ですが、実行には高いハードルがあります。

  • 単独での審査通過: 新たにローンを組む側(例:妻)に、残債全額を一人で返済できるだけの十分な収入・与信がなければ、B銀行の審査が通りません。産休・育休中やパートタイマーでは非常に困難です。
  • 投資物件の借り換え: アパートローンなどの事業性融資は、通常の住宅ローンより審査が厳格です。単独で事業計画(収益性)を説明し、銀行を納得させる必要があります。

3. 「残す」場合の財産分与(清算)

不動産をどちらか一方が取得する場合、もう一方(出ていく側)に対し、不動産の価値(純資産)の半分を現金等で支払う「代償分割」を行うのが一般的です。

純資産 = 不動産の時価(査定額) - ローン残債

例えば、時価5,000万円、残債3,000万円の不動産(純資産2,000万円)を夫が取得する場合、夫は妻に1,000万円を支払う必要があります。

【オーナー向け税務知識:みなし贈与】

財産分与は原則として贈与税の対象外です。しかし、上記ケースで夫が「1,000万円払う代わりに、妻名義の連帯保証だけ残してくれ」といった交渉をし、妻がそれに応じてしまうと、「連帯保証を外れる」という経済的利益に見合わない財産分与とみなされ、差額が**贈与税(みなし贈与)**の対象となるリスクがあります。

また、時価5,000万円の物件を、残債3,000万円の返済義務だけを負う(代償金を支払わない)形で妻に譲渡した場合、妻は実質2,000万円の利益を得たことになり、これも贈与税の対象となる可能性があります。税務署は、不動産オーナーの資産背景を注視しています。安易な名義変更は禁物です。


Ⅴ. 終章:不動産オーナーが財産を守り抜くためのアクションプラン

最後に、複数の不動産を所有するオーナーだからこそ直面する特有の問題と、今すぐ取るべき行動をまとめます。

1. 投資用不動産(収益物件)特有の論点

  • 財産分与の基準時: 離婚における財産分与の基準は「離婚時(または別居時)」の時価です。購入時の価格ではありません。
  • 収益評価(DCF法など): 投資物件の「時価」は、単なる市場価格(積算法)だけでなく、「その物件が将来生み出すキャッシュフローの現在価値(DCF法など)」で評価されるべきです。評価方法によって数百万円単位で時価が変動するため、不動産鑑定士を交えた専門的な評価が必須となります。
  • 家賃収入の帰属: 離婚協議中(別居中)に発生した家賃収入は、ローンの返済原資であると同時に、「婚姻費用(生活費)」や「財産分与(共有財産)」の算定にも影響します。管理口座を明確に分け、使途を明確にしておく必要があります。

2. 最大のリスクは「放置」と「時間切れ」

ここまで見てきたように、離婚時の住宅ローン問題は、時間が経てば経つほど不利になります。

  • 別居が長引けば、自宅の3,000万円控除が使えなくなる。
  • 返済が滞れば、任意売却の交渉余地がなくなり「競売」となる。
  • 元配GE配偶者の経済状況が悪化すれば、「借り換え」の審査が通らなくなる。

感情的な対立で話し合いを先延ばしにすること、それが不動産オーナーにとって最大のリスクです。

3. 破産を避けるための「3つの即時行動」

もし、あなたが離婚を考え始めた、あるいは相手から切り出された不動産オーナーであるならば、感情的な話し合いよりも先に、以下の行動を「即時」開始してください。

  1. 「現状」を数字で確定させる(書類収集)
    • 銀行: 全てのローンについて「残高証明書」と「金銭消費貸借契約書(金消契約書)」を取得する。誰が債務者で、誰が連帯保証人になっているかを100%正確に把握する。
    • 法務局: 全ての不動産の「登記簿謄本(登記事項証明書)」を取得する。所有権の名義と持ち分、抵当権の設定状況を確認する。
    • 不動産業者: 全ての不動産について、机上査定ではなく「訪問査定」を依頼し、「売却査定書」を複数社から取得する。(※投資物件は収益評価に強い業者を選ぶこと)
  2. 「戦略」を弁護士と協議する
    • これらの資料を持って、必ず「不動産案件と離婚案件の両方に強い弁護士」に相談してください。離婚に強いだけ、不動産に強いだけでは不十分です。
    • 「売却」か「維持(借り換え)」か、どちらが現実的で、経済的損失が少ないか、法的なシミュレーションを行います。
  3. 「金融機関」への事前相談
    • 弁護士と戦略を立てた上で、金融機関のローン担当者に「借り換え」や「任意売却」の可能性について、匿名ではなく正式に事前相談を行います。(※この段階は弁護士に同席・代行してもらうのが賢明です)

結論

離婚時の住宅ローンは、放置すれば確実にトラブルになります。特に、複数の物件と複雑なローン契約を抱える不動産オーナーにとって、その対応の失敗は、ご自身の事業全体、ひいては人生の破綻に直結しかねません。

逆に言えば、離婚は「複雑に絡み合った資産と債務を、法的にリセットする機会」でもあります。

感情論で判断を誤らず、「契約書」と「査定額」という客観的な数字に基づき、専門家(弁護士・税理士・不動産業者)の力を最大限に活用して、ロジカルに交渉を進めること。 それこそが、ご自身の貴重な資産を守り抜き、新たなスタートを切るための唯一の道です。

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