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不動産売却で知って得する!3000万円控除の賢い活用法とは|賃貸アパート経営・マンション経営の知識

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2025.07.07
  • 相続・税金

はじめに

長年住み慣れた我が家、あるいは大切に受け継いできた不動産。ライフステージの変化に伴い、これらの不動産を売却する機会は誰にでも訪れる可能性があります。不動産売却は、多くの場合、大きな金額が動く一大イベントです。そして、そこで得た利益(譲渡所得)には、所得税や住民税といった税金が課せられます。

「せっかく高く売れたのに、税金でかなり持っていかれてしまった…」

そんな事態は避けたいものです。実は、一定の条件を満たすことで、この税金の負担を大幅に、場合によってはゼロにできる強力な制度があることをご存知でしょうか。それが、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」、通称**「3000万円特別控除」**です。

この制度は、マイホームを売却する多くのオーナーにとって、まさに「知って得する」情報です。しかし、その適用要件は少々複雑で、正しく理解しないまま手続きを進めてしまうと、本来受けられるはずの恩恵を逃してしまう可能性もあります。

本コラムでは、不動産オーナーの皆様がこの3000万円特別控除を最大限に活用できるよう、制度の基本から、具体的な活用シナリオ、注意すべきポイントまで、分かりやすく徹底解説します。大切な資産を次のステップへと賢くつなげるため、ぜひ最後までお付き合いください。

3000万円特別控除とは?制度の基本を徹底解説

まずは、3000万円特別控除がどのような制度なのか、その基本をしっかりと押さえましょう。

制度の概要:譲渡所得から3000万円を差し引ける!

3000万円特別控除とは、簡単に言うと**「マイホーム(居住用財産)を売却して得た利益(譲渡所得)から、最大で3000万円まで差し引くことができる」**という制度です。

 

不動産売却にかかる税金(譲渡所得税)は、以下の計算式で算出されます。

課税譲渡所得金額 = 譲渡価額(売却価格) – (取得費 + 譲渡費用) – 特別控除額 譲渡所得税 = 課税譲渡所得金額 × 税率

この計算式の中の「特別控除額」に、3000万円を当てはめることができるのです。

 

【具体例でシミュレーション】

どれほどのインパクトがあるのか、具体的な例で見てみましょう。

・売却価格(譲渡価額): 6,000万円

・取得費(物件の購入代金や手数料など): 3,500万円

・譲渡費用(仲介手数料など): 200万円

 

<控除を使わない場合>

  1. 譲渡所得の計算: 6,000万円 – (3,500万円 + 200万円) = 2,300万円
  2. 課税対象: 2,300万円 この2,300万円に対して、所有期間に応じた税率(後述)が課税されます。

 

<3000万円控除を使った場合>

  1. 譲渡所得の計算: 6,000万円 – (3,500万円 + 200万円) = 2,300万円
  2. 特別控除の適用: 2,300万円 – 3,000万円 = -700万円
  3. 課税対象: 0円

 

このケースでは、譲渡所得が2,300万円と、3000万円の控除枠内に収まっているため、課税譲渡所得は0円となり、譲渡所得税は一切かかりません。

もし譲渡所得が4,000万円だったとしても、控除を適用すれば課税対象は1,000万円(4,000万円 – 3,000万円)にまで圧縮されます。その節税効果の大きさがお分かりいただけるでしょう。

適用要件:誰が、どんな物件で使えるのか?

この強力な特例を利用するためには、いくつかの重要な要件をクリアする必要があります。一つでも満たせないと適用できないため、注意深く確認しましょう。

 

1. 自分が住んでいる家屋を売ること 大原則として、売却するのは自分が「居住用」として使っている家屋でなければなりません。セカンドハウスや投資用マンション、賃貸アパートなどは対象外です。

2. 以前に住んでいた家屋の場合の要件 すでにその家に住んでいない場合でも、**「住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで」**に売却すれば対象となります。例えば、2025年4月1日に転居した場合、2028年12月31日までに売却すればOKです。

・注意点: 住まなくなった後、その家屋を他人に貸していた場合(賃貸に出していた場合)でも、この期間内に売却すれば適用可能です。

3. 家屋を取り壊した場合の要件 更地にして売却するケースもあります。その場合は、以下の2つの要件を両方満たす必要があります。

・家屋を取り壊した日から1年以内に、その土地の売買契約を締結すること。

・かつ、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。

・注意点: 取り壊してから売却までの間、その土地を駐車場など他の用途で貸し出していると、特例の対象外となるため注意が必要です。

4. 売却相手が特別な関係者ではないこと 売却の相手が、親子や夫婦、生計を一つにする親族、内縁関係にある人、あるいは自分が経営する同族会社など、「特別な関係」にある人や法人では、この特例は適用できません。あくまで第三者への売却が前提です。

5. 過去3年間に他の特例を使っていないこと 売却した年の前年、前々年に、この3000万円特別控除や、マイホームの買換え特例、譲渡損失の繰越控除といった他の特例を利用している場合は、適用を受けることができません。3年に1度のチャンスと覚えておきましょう。

6. 家屋と土地の所有者が異なる場合 例えば「建物は夫名義、土地は妻名義」といったケースでも、一定の要件を満たせば適用可能です。この場合、土地と建物を一体として利用している実態などが考慮されます。

手続き方法:確定申告を忘れずに!

この特例は、自動的に適用されるものではありません。必ず、不動産を売却した翌年に確定申告を行う必要があります。 たとえ計算上、税金が0円になる場合でも、この申告をしなければ特例は適用されず、後から税務署に指摘されて多額の税金を納めることになりかねません。

 

【確定申告時の主な必要書類】

・確定申告書

・譲渡所得の内訳書(計算明細書)

・売却した不動産の売買契約書の写し

・売却した不動産の登記事項証明書

・(売却代金が1億円を超える場合など)本人確認書類の写し

・売却した不動産の所在地を管轄する市区町村長から交付を受けた戸籍の附票の写し(売却した不動産の所在地と現住所が異なる場合など)

これらの書類を準備し、税務署に提出することで、正式に特例の適用が認められます。

 

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こんな時どうする?3000万円控除の賢い活用シナリオ

制度の基本がわかったところで、より具体的なケースを想定し、どのように控除を活用できるか、あるいは注意すべきかを見ていきましょう。

ケース1:夫婦の共有名義の不動産を売却する場合

シナリオ: 結婚時に夫婦それぞれの資金で購入したマンション。夫の持ち分が2分の1、妻の持ち分が2分の1の共有名義になっている。このマンションを売却して利益が出た。

賢い活用法: 共有名義の不動産の場合、各共有者がそれぞれの持ち分に対して3000万円特別控除を適用できる可能性があります。

つまり、夫と妻がそれぞれ適用要件(その家に居住しているなど)を満たしていれば、

・夫の譲渡所得に対して最大3000万円

・妻の譲渡所得に対して最大3000万円 合計で最大6000万円もの控除が受けられるのです。

例えば、全体の譲渡所得が5000万円だった場合、持ち分に応じて夫2500万円、妻2500万円の譲渡所得となります。それぞれが3000万円控除を適用すれば、夫婦ともに課税所得は0円となり、結果として世帯全体で税負担がなくなります。単独名義の場合と比べて非常に有利になる可能性があるため、共有名義のオーナーは必ず覚えておきたいポイントです。

ケース2:相続した実家を売却する場合

シナリオ: 親が亡くなり、長年親が一人で住んでいた実家を相続した。自分は別の場所に住んでいるため、この実家を売却したい。

注意点と活用法: このケースでは、まず**「誰が」「いつ」住んでいたか**が重要になります。

・自分が住んでいない場合: 相続した実家に一度も住むことなく売却する場合、原則として「自分が住んでいた家」ではないため、この3000万円特別控除は使えません。 しかし、この場合に活用を検討したいのが**「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例(通称:空き家特例)」**です。こちらも最大3000万円の控除が受けられますが、適用要件が異なります(相続開始から3年以内、昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること、売却代金が1億円以下であること、家屋を取り壊して更地にするか耐震リフォームを施すことなど)。

・相続後に自分が住んだ場合: もし、相続した実家に一旦自分が引っ越して居住し、その後に売却するのであれば、「自分のマイホーム」として3000万円特別控除の対象となり得ます。ただし、節税目的のための一時的な入居とみなされると否認されるリスクもあるため、生活の実態(住民票の移動、公共料金の支払いなど)が伴う必要があります。どの特例を使うのが最適か、税理士などの専門家と相談することをお勧めします。

ケース3:離婚に伴い財産分与で得た不動産を売却する場合

シナリオ: 離婚の際の財産分与で、元配偶者名義だった家をもらい受け、自分と子供が住み続けている。数年後、この家を売却することになった。

活用法: 財産分与で不動産を取得した場合、分与を受けた側(このケースでは自分)には、通常、贈与税や不動産取得税はかかりません。そして、その家に自分が住み続けた後で売却するのであれば、3000万円特別控除の適用が可能です。

注意点: 控除の適用を判断する際の「所有期間」は、元配偶者が所有していた期間を引き継ぐことができますが、「居住期間」は引き継げません。あくまで自分が住み始めてからの期間が重要になります。また、売却相手が元配偶者である場合は「特別な関係」に該当し、特例は使えません。

ケース4:店舗兼住宅を売却する場合

シナリオ: 1階が店舗、2階が自宅という店舗兼住宅を売却する。

活用法: この場合、建物全体を「居住用」または「事業用」と一括りにはできません。居住用として使っている部分と、事業用として使っている部分の面積割合などに応じて、あん分計算を行います。

例えば、建物の総床面積のうち、居住用が60%、事業用が40%だったとします。この場合、譲渡所得のうち60%に相当する部分についてのみ、3000万円特別控除を適用することができます。譲渡所得が5000万円だったとすれば、そのうち居住用部分に対応する3000万円(5000万円×60%)が控除の対象となります。このケースでは、3000万円の控除を適用して課税所得を0にできます。 事業用部分に対応する2000万円(5000万円×40%)は、控除の対象外となり、課税されます。

注意すべきポイントとよくある誤解

特例の適用で失敗しないために、オーナーが陥りがちなミスや誤解について解説します。

注意点1:【最重要】住宅ローン控除との併用はできない

これは最も注意すべき点の一つです。マイホームを売却し、新たに別のマイホームを購入する「買い替え」のケースで問題となります。

売却した年、その前年、前々年に3000万円特別控除の適用を受ける場合、買い替えた新居について「住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)」は利用できません。

また、売却した年の翌年、翌々年に新居に入居して住宅ローン控除を受けようとする場合も、原則として3000万円特別控除との併用はできません。

・3000万円控除の節税額

・住宅ローン控除による将来の節税額(最大13年間)

この2つを天秤にかけ、どちらが自分の家計にとってトータルで得になるかを、購入する物件価格やローン金額などを基に、事前にしっかりとシミュレーションする必要があります。判断に迷う場合は、必ず専門家に相談しましょう。

注意点2:確定申告を忘れるとすべてが水の泡に

繰り返しになりますが、非常に重要なポイントです。譲渡所得が3000万円以下で「どうせ税金はかからないから」と油断して確定申告を怠ると、特例は適用されません。後日、税務調査で無申告を指摘され、本来払う必要のなかった税金に加え、無申告加算税や延滞税といったペナルティまで課せられる最悪の事態になりかねません。税金が0円でも、確定申告は義務と心得てください。

注意点3:「特別な関係」の範囲は意外と広い

適用対象外となる「特別な関係」には、親子・夫婦だけでなく、生計を共にする親族、内縁の配偶者、さらにはその親族なども含まれます。また、個人だけでなく、自身が役員を務める同族会社や、特殊な関係のある法人への売却も対象外です。売却相手を決める際には、この関係性に該当しないか、慎重に確認が必要です。

よくある誤解1:「事業で使っていたら絶対に使えない」は間違い

前述の店舗兼住宅のケースのように、一つの不動産に居住用部分と事業用部分が混在している場合でも、居住用部分については按分して特例を適用できる可能性があります。諦めずに、まずは不動産会社や税理士に相談してみましょう。

よくある誤解2:「昔住んでいた家ならいつでも使える」は間違い

これもよくある誤解です。「20年前に住んでいた家を売るから使えるだろう」というのは間違いです。特例には**「住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで」**という明確な期限があります。この期限を過ぎてしまうと、たとえどれだけ長く住んだ愛着のある家でも、特例の対象外となってしまいます。売却のタイミングを逸しないよう、計画的に進めることが重要です。

 

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専門家(税理士・不動産会社)への相談の重要性

ここまで解説してきたように、3000万円特別控除は非常に有利な制度である一方、その適用要件や関連する他の税制との関係は非常に複雑です。個々の事情によって判断が分かれるケースも少なくありません。

そこで重要になるのが、専門家の力です。

税理士に相談するメリット

・正確な適用判断と税額計算: あなたの状況が特例の要件を満たすか、正確に判断してくれます。また、取得費が不明な場合(先祖代々の土地など)の計算方法や、複雑な按分計算なども任せることができます。

・最適な節税スキームの提案: 3000万円特別控除、買換え特例、住宅ローン控除など、複数の選択肢の中から、あなたのライフプランや資産状況に最も適した方法を提案してくれます。

・面倒な確定申告の代行: 必要書類の収集から申告書の作成、提出まで、煩雑な手続きをすべて任せることができ、申告漏れやミスの心配がなくなります。

不動産会社に相談するメリット

・売却戦略の立案: 「住まなくなった日から3年以内」といった期限を考慮し、いつまでに売却活動を開始し、いつまでに契約・引き渡しを完了させるべきか、現実的なスケジュールを提案してくれます。

・特例に詳しい税理士の紹介: 不動産取引に強い税理士とのネットワークを持っていることが多く、信頼できる専門家を紹介してもらえます。

・売却価格の的確な査定: そもそも譲渡所得がいくらになるのか、その出発点となる売却価格を的確に査定してもらうことが、税金シミュレーションの第一歩です。

不動産の売却を考え始めたら、できるだけ早い段階で、信頼できる不動産会社と税理士の両方に相談することをお勧めします。

おわりに:賢い売却で、未来の資産形成へ

不動産売却における3000万円特別控除は、オーナーにとって非常に強力な武器です。この制度を正しく理解し、計画的に活用することで、手元に残る資金を最大化することができます。

【本コラムのまとめ】

・マイホーム売却益から最大3000万円を控除できる強力な節税策。

・「居住実態」「売却期限」「売却相手」「過去の特例利用」など、適用には厳しい要件がある。

・共有名義なら最大6000万円、店舗兼住宅なら按分計算など、ケースに応じた活用法がある。

・住宅ローン控除との併用は不可。どちらが得か要シミュレーション。

・税金が0円でも確定申告は必須。怠ると特例は適用されない。

・判断に迷ったら、必ず税理士や不動産会社など専門家に相談する。

売却によって得た大切な資金は、新しい住まいの購入資金、子供の教育資金、あるいは老後のための資産運用など、あなたの未来を豊かにするための貴重な元手となります。税金の知識は、その元手を守るための「盾」です。

本コラムが、あなたの賢い不動産売却の一助となり、より豊かな未来への架け橋となることを心から願っています。

 

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