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東京都東村山市の賃貸管理 |火災報知器の電池切れについて

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2024.11.30
  • トラブル事例

トラブル内容

〇〇東京都東村山市の賃貸管理・不動産管理トラブル解決事例〇〇

先日、弊社管理物件の賃貸マンションにご入居いただいているお部屋の火災報知器から音が鳴るとのことで、当社にお問い合わせをいただきました。

 

室内に数個、火災報知器が設置されており、その中の一部から『ピッ、ピッ』という音が鳴り続けてしまうとのことでございました。

就寝中も音が定期的になり、ストレスになっておられましたので、早急な対応が必要と感じました。また冬になり、空気も乾燥してくる時期になりましたので、暖房器具等を使用する機会が増えることにより、誤操作やスイッチの切り忘れ等により火災につながることもあります。

火災を未然に防ぐ、被害を防ぐためにも住宅用火災警報器の重要性についてお話したいと思います。

 

住宅用火災警報器の必要性

多くの火災報知器は、電池切れ直前に警報音が鳴ります。

警報音だけの場合もあれば、「電池切れです」などのアナウンスや、光って知らせるものなど様々なタイプがあります。警報音が鳴ったときは、火災ではないかをまず確認しましょう。

 

もし電池切れだった場合、まず警報音を止める必要があります。本体に停止ボタンやヒモがついているので、それを操作して止めます。

一旦止めても、しばらくすると鳴る仕様になっているため、早めに対処しましょう。放置し続けると完全に電池が切れて、火災が起きたときに作動しなくなってしまいます。そのため必ず電池交換を行うようにしましょう。

 

10年おきに交換を推奨

電池切れのタイミングというのは、住宅用火災警報器本体の交換時期である可能性も大いにあります。消防庁でも住宅用火災報知器は、10年を目安に交換が必要と推奨しています。

本体の製造年を確認することでおおよその設置年が分かります。もし10年が経過しているようであれば、電池ではなく本体を交換しましょう。

 

 

火災報知器は設置義務なの?

住宅用火災警報器(火災警報器)の設置義務は、すべての住宅が対象となっています。賃貸物件であれば、基本的には管理会社やオーナーが対応することが多いです。ただしっかりと作動するかどうか、電池が切れていないかなどの確認については、入居者自身でも行うことをおすすめします。

義務化された背景

2004年に消防法の改正が行われました。戸建てを含めた全ての住宅において住宅用火災警報器を設置することが義務となりました。

そして2006年6月に新築住宅への設置が義務化され、既存住宅も順次義務化が進み、2011年6月までには全国全ての住宅が対象になったのです。

住宅用火災警報器が義務化された背景については、逃げ遅れによる死者数の多さが1つの要因としてありました。火災による全体の死者数のうち約半数近くが逃げ遅れであったと発表されております。住宅用火災警報器の設置が義務化された当初は、この数字がもっと多かったとされています。

 

未設置による罰則はあるの?

義務化されているとはいえ、設置していないとしても罰則が発生するわけではありません。

ですが、住宅用火災警報器は火災から大切な命を守るために設置するものです。罰則がないからといって取り付けずにいると、火災の発見が遅れてしまうかもしれません。その結果、逃げ遅れてしまい最悪のケースに至ることもあります。

ですので、もしまだ設置されていない住宅・部屋がありましたら、設置するようにいたしましょう。

 

設置が義務付けられていない場所

自動火災報知設備が既に設置されている場所や、スプリンクラーがある場所などは取り付けの義務はありません。

ただ、基本的に自動火災報知設備が設置されているのはマンションの廊下などの共用エリアと言われる場所ですので、もし室内に設置されていなければ取り付けが必要です。

 

住宅用火災警報器の種類

主に住宅用火災警報器では熱式と煙式とに分かれます。ではそれぞれの設置基準、設置場所等はどこに設置したらよいのでしょうか。

 

煙式

 

煙がセンサー内に入り、光の変化を検知することで火災を感知します。火災時には熱よりも煙の方が先に発生するため、火災の早期発見のためには、熱式より煙式のものが有効です。住宅への設置が義務付けられているのは煙式の住宅用火災警報器です。寝室や階段室には熱式ではなく、煙式のものを設置してください。煙式の警報器は、調理時の湯気や煙などで警報を出す場合があるので注意が必要です。

 

熱式

感知部が一定の温度に達すると音や音声で火災の発生を知らせてくれるものが熱式タイプです。主にキッチン・台所など湯気や煙が出やすい場所に設置します。ですので、キッチンに煙式を設置すると調理した煙や湯気などで誤報を招いてしまいますので、キッチンには熱式が適しています。

煙式と熱式では形も機能も異なります。適切な場所に適切なものを取り付けることが必要です。

 

住宅用火災警報器の取付位置は??

取付位置によって設置基準が設けられております。正しく設置することで誤報や作動不良といった防止になりますので注意しましょう。

壁に取り付ける場合

住宅用火災警報器の中心が天井から15cm~50cmの範囲内にくるように設置します。

 

天井に取り付ける場合

住宅用火災警報器の中心が壁や梁から60cm以上(熱式の場合は40cm以上)離して取り付けてください。

ただエアコンの付近では空気の吹き出し口から1.5m以上離して取り付ける必要があります。

 

まとめ

東村山市の入居者様には新たな住宅用火災警報器を全て交換をさせていただきました。

電池を交換すればよいのかもしれませんが、本体が今後故障をきたす可能性もありますので、電池切れが発生し、製造から10年以上経過していましたら、火災報知器の交換をいたしましょう。

現在、火災報知器は全ての住宅に設置されることが義務化されておりますが、設置の有無についての報告義務も、設置していない場合の罰則もありません。そのため、実際は全ての住宅に設置されているわけではなく、とある調査によると設置率は8割台という調査報告があります。義務化されているのに全ての住宅に設置されていないというのが現状です。

家族の命と財産を守り、近隣住民への被害防止に効果があるものです。消防庁の分析では、住宅火災100件当たりの死者数は、住宅用火災警報器の設置がない場合は12.1人なのに対し、設置がある場合は6.1人。そのほか、住宅用火災警報器を設置している場合は、損害額は半減、焼損床面積は6割減と報告されています。

 

2011年の完全義務化以降に設置した火災報知器も、本体の交換時期を迎えているものが出てきています。大切な入居者様の命と財産を守るためにも、火災報知器の状況を定期的に点検・把握し、適切に設置するようにしましょう。

 

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