CASE 01
適正な賃貸管理が行われなかった
賃料からリース料が引かれていたのに、家具・家電が交換されなかった
大手サブリース業者A社は、築7年目に備え付けの家具・家電を新品へ交換する契約として、オーナーに支払う賃料から月額2,000円のリース料を差し引いていました。
しかし約束の築年数を過ぎても交換は行われず、オーナーらは2016年に集団提訴。2019年2月の名古屋地裁判決では、交換を義務付ける条項は認められないとして、オーナー側の主張は棄却されています。
何が問題か
費用は差し引かれているのに、実際の交換義務が契約上あいまいでした。
確認ポイント
交換時期、対象設備、未実施時の扱いまで、契約書で押さえておきたい部分です。



